薬歴管理指導料

(旧)薬歴管理指導料30点+薬情提供料15点→41点
今改定で最も注目されている部分の一つ。
厚労省の別添3*1pp.11-13です。

(1)
ウ 調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方せん又は後発医薬品への変更が可能な処方せんの場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意
すべき事項を患者の手帳に経時的に記載すること。
残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、また、患者又はその家族等から確認すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
オ 薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報について患者に提供すること。

ということで、薬歴管理料とおくすり手帳の点数が一体化しました。
点数だけで単純に考えればおくすり手帳の算定率が7割以下のところ、すなわち適正に請求しているほとんどの店舗は事実上の加点ですね。
ここで「薬局的に」重要な記述は実はこちら。

(15) 手帳を所有しているが処方せんの受付時に持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付することで差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回手帳を持参した場合には、当該シール等が貼付されていることを確認する。

読んで字のごとし。一安心です。
上記の資料には書かれていませんが、厚労省の中の人からこういう談話も出てます。

厚生労働省保険局医療課の江原輝喜課長補佐は7日、都内で調剤報酬などをテーマに講演し、「薬剤服用歴管理指導料」(41点)について見解を示した。新たに要件となった「お薬手帳への記載」に関し、手帳の意義を説明し尽くしたにもかかわらず、患者が手帳を断固拒否した場合は「これだけ説明しても断られた、と記録することがあり得る」と述べ、手帳に記載しなくても例外的に算定可能とする方向性を示唆した。

実際薬局に勤めている人であれば容易に想像できるであろうケースです。
安心して手帳の普及啓発活動に励まさせていただきます。
誤解のないように明記しておきますが、私自身はおくすり手帳積極賛成派です。
飲み合わせの問題とか自分で判断できるのに常におくすり手帳携帯してます。


手帳以外では、上でも抜粋してますが「残薬の確認」も義務付けられましたね。

(16) (1)のエの残薬の状況の確認にあたり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴の記録に記載する。

これはコンプライアンスの怪しい患者さんについては以前からやってましたが、医療財政に貢献する意味でも徹底すべし、というところでしょうか。


そして最後に薬情への後発品備蓄情報記載について。

(17) (1)のオの「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成24年3月5日保医発0305第14号)の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
ア 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
イ 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)

薬情に後発品の価格情報も載せろという改定は聞いてましたが、どの後発品の薬価を載せればいいのか疑問だったわけですよ。
どうも自店舗に採用のある後発品の薬価を載せればいいわけですね。
後発品の採用がない薬剤については「後発品は存在するけど在庫してないよ」と記載すればよい、ということですね。納得。