在宅患者調剤加算

新設の調剤料加算。15点。
届出時の直近一年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計10回以上算定していることと、麻薬を取り扱えることが条件。
事前に厚生局への算定申請が必要。
思ったよりも相当緩い基準になったというのが感想。
2〜3件継続して在宅を持ってれば余裕でクリアできそう。
在宅への参画を促すという本加算の設定意義を考えると、これは今後基準が上がっていくと思われる。