調剤報酬改定メモ

4月からの調剤報酬改定に関する通知が厚労省のHPにきましたね。
ザックリ目を通した限り、今回は改訂箇所の算定要件が今までになく明快に書かれている印象。
まぁそれは相対的な話であって、グレーな部分はグレーなので審査する人次第な部分はどうしても残るわね。
とりあえず自分のための覚書の意味で改訂箇所を少しずつチェックしてupしていくよ。
あくまでも個人のメモなので、実際の算定については厚労省のHP*1見て自己責任でお願いします。


今日のメモはとりあえずの作業量に直結するので一番気になっていた、基準調剤加算について。
皆さんご存知のように算定要件が変わるので、オイラが気にしていたのは「再度申請がいるのか」という点。
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて*2」pp.12-15に答えそのものズバリがありました。

第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、平成24年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
平成24年3月31日において現に表1に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料(表2を含む。)を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成24年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。


表1
新たに施設基準が創設されたことにより、平成24年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
在宅患者調剤加算


表2
施設基準の改正により、平成24年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成24年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
後発医薬品調剤体制加算1、2及び3


表3
施設基準等の名称が変更されたが、平成24年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
基準調剤 → 基準調剤加算

再申請不要ヤター(゚∀゚)b東海北陸厚生局より厚労省に物言いがつき、再申請が必要*3となりました。がっかり。
うちは後発品調剤体制加算関係ないしー。
これでとりあえず書類仕事に追われる必要はないので、個々の調剤報酬改定については3/31までに対応を決めればOK。