金銭消費貸借抵当権設定契約

本日は嫁ちゃんと一緒に会社をお休みして、ルーセントタワーにあるオフィスへ出向き、金銭消費貸借抵当権設定契約を結んできたです。
小難しくて長ったらしい、いかにも法律用語の匂いがぷんぷんする契約の中身は以下のようなもの。*1

  • 融資条件に関すること
    • 融資金額
    • 返済期間
    • 借入金の使途
    • 返済日
    • 返済金額
    • 融資利率 等
  • 抵当権設定に関すること
    • 抵当物件の表示
    • 抵当権設定登記義務
    • 登記手続きの費用負担
    • 抵当権の及ぶ範囲
    • 担保の保全(現状変更等の承諾)
    • 火災保険
    • 債権保全行為 等
  • 繰上返済に関すること
    • 繰上返済のできる日
    • 繰上返済のできる金額
    • 繰上返済後の返済期間 等
  • 期限前の全額返済義務に関すること
    • 債務の全部又は一部の期限前の返済が必要となる場合の要件 等
  • 延滞損害金に関すること
    • 延滞損害金の利率 等

抵当権は土地・建物に設定=銭が払えなければ土地と建物を没収されて債務終了。
融資利率はとりあえず2.62%。
6月にバビーンと跳ね上がってから7月・8月と続けて下がってはきているものの、春先に比べたらだいぶ上がってしまったですね。
ま、こればっかりは仕方がないか。
優遇が利いている間に、共働きで2馬力かかっている間に、できるだけ返しておかないとなー。

*1:参考:住宅金融支援機構WEBサイト 住マップ