向精神薬・覚醒剤原料取扱

前述の何をどこまでやればいいのかイマイチ明確にならない試験の向精神薬覚醒剤原料編。
薬事六法を持ち出してしっかり調べて資料を作ったおかげで、どうやらわしはその辺りの知識が店長氏よりもクリアになってしまった様子。*1
(なんとなく気分的に一部削除しますた)
こういう法律的な部分で間違った解釈をしていると後々そこに関係する問題が発生したときに根拠のある行動が取れなくなるので、こういうことはきちんと法律に基づいて教えておきたいものです。

*1:多分一時的なものだが。